「小規模事業者設備投資助成金」の公募が開始しました

横浜市のサイトから引用しています。

こちらで詳細はご確認ください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/capex/shokibo_setsubitoshi.html

 

小規模事業者(個人事業主を含む)が業務改善や生産性向上のために導入する、
新たな設備等を導入する費用の1/2(最大10万円)を助成します。
製造業、建設業、小売・卸売業、飲食店など全ての小規模事業者の設備投資を後押しします!
ぜひご活用ください!

 

<目的>

市内で事業を営む小規模事業者が業務改善や生産性の向上のために行う新たな設備等への投資に対する助成を行うことにより、小規模事業者の成長を促進し、もって本市経済の活性化に資することを目的とします。

 

 


<助成対象者の要件>
次の全てを満たしている必要があります。
1.設備等を設置する拠点(本社、支社、工場、研究所(部門)、事業所、店舗等)が横浜市内にあり、小規模事業者(フランチャイズチェーンを含む)であること。
2.設備等の設置によって業務の改善又は生産性の向上が見込まれること。
3.申請年度の2月末日までに設置及び実績報告を行うこと。
4.申請者が市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと。
5.創業から12月を経過していること。
6.申請年度において本補助金の交付を受けていないこと。
7.横浜市暴力団排除条例に基づき、暴力団でないこと。代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者がある法人でないこと。
8.関連する法令及び条例等を遵守していること。
9.その他市長が適当でないと認める者でないこと


<助成対象事業>
事業所等に附属する設備、機械、装置、備品又はソフトウェア等であって、2020年2月28日(金曜日)までに契約、取得、実施及び支払いがすべて完了したものが対象です。

 

【注意】以下の経費は、助成対象外となります。
•消費税相当額及び地方税及び地方消費税相当額
•原材料及び消耗品に係る経費
•リース取引におけるリース料
•既存する設備等の撤去、修理又は改修に係る経費
•助成対象経費以外の経費と混同して支払が行われており、助成対象経費との支払の区別が難しいもの
•助成対象経費の支払先が、助成対象者の役員又は役員の属する企業等であるもの
•同一又は一連の投資において本市の他の補助助成制度又は他の公的補助助成制度を利用した事業
•交付決定前に契約・購入が行われた事業(交付決定後に契約・購入した事業でないと対象外となります)
•その他公序良俗に反する等、市長が適当でないと認める事業

 

<助成率及び助成限度額>

対象経費の1/2(限度額10万円)

 

<申請書の提出について>
契約(売買契約や工事契約等)を締結する前、かつ申請期限までに提出が必要です。
契約(発注)は、交付決定通知を受領した後に締結してください。

 

<申請期間>
2019年5月10日(金曜日)から
2020年1月31日(金曜日)必着
※予算額を超過した場合は、申請期限前に募集を終了することがあります。

 

<申請方法>
設備投資の契約を締結する前に、「交付申請書(第1号様式)」のみをメールでご提出ください。
メールアドレス:ke-shokibo@city.yokohama.jp
担当から折り返し確認の連絡をしますので、その後、各2部(正本1部、副本1部)ずつ用意し、ご郵送ください。
発送後に、電話またはメールでご連絡ください。