町田市のWebサイトから引用しています。
こちらで詳細はご確認ください。
https://www.city.machida.tokyo.jp/jigyousha/shien/inshokuouen/delivery-takeout.html
市内の飲食事業者に対し、飲食物のデリバリーやテイクアウトの実施に係る経費(容器・包装紙の消耗品費、チラシの販促費など)として、一律5万円を給付します。これにより、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により、厳しい経営状況が続く市内飲食事業者を支援するとともに、「新しい生活様式」の実践例である「食事のデリバリー・テイクアウト」を促進します。
<給付対象者>
〇中小企業者(注記1)のうち、次の要件をすべて満たす飲食事業者とします。
〇町田市内に事業所(店舗)を有すること
〇町田市内の事業所(店舗)において、飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けていること(注記2)
〇町田市内の事業所(店舗)内に、飲食スペースを有すること
〇2021年5月1日から8月31日の間に町田市内の事業所(店舗)において、飲食物のデリバリー又はテイクアウトを実施していること(緊急事態宣言等に伴い休業している場合は、休業以前からデリバリー又はテイクアウトを実施していること)
〇町田市内の事業所(店舗)において、今後もデリバリー又はテイクアウトを継続して実施する意思があること
〇市税を完納していること又は市税の徴収猶予の許可を受けていること
注記1:原則、中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業者をいう。ただし、(1)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が中小企業と同規模のもの、(2)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が中小企業と同規模のもの、(3)中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が中小企業と同規模のもの、も対象とする。
注記2:食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号(飲食店営業)又は第2号(喫茶店営業)に該当する営業を行うことについて食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条の規定による営業許可を受けていることをいう。
<給付額>
1事業所(店舗)あたり5万円
注記:町田市内の事業所(店舗)分のみ
<申請>
申請期間
2021年5月6日(木曜日)から2021年9月30日(木曜日)まで(消印有効)
<申請方法>
郵送での申請となります。
申請書類(書類番号1から9)をすべて揃えた上で、以下の宛先に郵送してください。
郵送にあたりましては、簡易書留等、郵送物の追跡ができる方法を推奨します。
申請書類提出先
〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22
町田市産業政策課 デリバリー等支援担当
https://www.city.machida.tokyo.jp/jigyousha/shien/inshokuouen/delivery-takeout.html