「神奈川県」のサイトから抜粋・引用しています。
変更・誤植の可能性がありますので、こちらで詳細は必ずご確認ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2w/premiumshien/r7kasseika.html
【令和7年度神奈川県商店街等活性化促進事業費補助金】
【募集期間】
2025年4月2日(水)~ 2025年12月8日(月)
【補助対象者】
1.商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合若しくは
商店街振興組合連合会又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する
商店街の事業協同組合
2.1に掲げる以外の法人化された商店街団体
3.法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあるもの
4.地域商業の活性化に貢献し、その構成員が一市町村内に留まる商業者団体であって、
規約等により代表者の定めがあるもの※1
5.商店街(会)団体が主たる構成員となっている実行委員会であって、規約等により
代表者の定めがあるもの※1
6.商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に
規定する商工会議所等※2
※1:特定のエリア(街区・場所的な集積等)の活性化につながる取組を実施できる
組織に限ります。
※2:商店会のないエリアについて、商工会又は商工会議所が店舗を取りまとめて事業を
実施する場合に限ります。
※上記いずれも、構成員の過半数が県内中小企業者(県個人事業税又は法人県民税の対象となる
事業者のうち、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第4号に規定する者)で
あるものに限ります。
【補助対象事業・補助対象経費】
商店街団体等が実施する商品券事業
〇商品券の割増し(プレミアム)分※3
〇商品券の券面の発券に係る印刷費(消費税及び地方消費税を除く。)
〇商品券発行事業の周知に係る広告宣伝費※4(消費税及び地方消費税を除く。)
※3:補助対象となる割増し(プレミアム)率は、30パーセントを上限とします
(割増し(プレミアム)率は、上限内において商店街団体等で任意に設定してください。)。
※4:チラシ・ポスターの作成、新聞折込及び地域紙の掲載に係る経費に限ります
(ホームページの作成、改修等に係る経費は補助の対象となりません。)。
また、広告宣伝費の補助額の上限は、10万円(消費税及び地方消費税を除く。)となります
(広告宣伝費を補助対象経費として申請する場合、下記上限額に含まれます。)。
詳細については、募集要領2、4頁をご確認ください。
※「電子商品券」の取扱い等については、下記、FAQ(Q21~23)に記載していますので、ご確認ください。
【支援内容】
〇補助率
補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1以内
ただし、令和7年4月1日時点の正会員数が40以下の商店街団体等
(又はこれが含まれる複数の商店街団体等が連携して実施する場合)については、補助対象経費の3分の2以内
※算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てとなります。
〇補助額の上限及び下限
補助額の上限
1商店街(令和7年4月1日時点の正会員数が40以下の団体)当たり 100万円
1商店街(令和7年4月1日時点の正会員数が41以上の団体)当たり 200万円
近接する複数の商店街団体等が連携して実施する場合 最大500万円※5
※5:上記の正会員数に応じた上限額は、連携して実施する場合にも適用されます。
詳細については、募集要領5、6頁をご確認ください。
〇補助額の下限
15万円
その他の情報などは「公募要項」でご確認ください。
【公募要項】
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/117431/bosyuyouryou_r7.pdf
【相談窓口】
産業労働局中小企業部商業流通課商業まちづくりグループ
(045)210-5612(直通)
※詳細は必ず「神奈川県」のサイトでご確認ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2w/premiumshien/r7kasseika.html